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神戸地方裁判所 昭和47年(わ)301号 決定

本籍

岐阜県本巣郡真正町軽海一〇八一番地

住所

兵庫県芦屋市大原町二〇番五号

医師

若原英夫

大正三年三月六日生

右の者に対する昭和四七年(わ)第三〇一号所得税法違反被告事件について、当裁判所は次のとおり決定する。

主文

本件公訴を棄却する。

理由

被告人に対する本件公訴事実は、昭和四七年三月九日付起訴状記載の公訴事実のとおりであるが、被告人は昭和四九年九月一七日午後零時三〇分兵庫県芦屋市で死亡したことが、昭和四九年一〇月一一日付岐阜県本巣郡真正町長作成の被告人に対する戸籍謄本により認められるから、刑事訴訟法三三九条一項四号により本件公訴を棄却することとする。

よつて主文のとおり決定する。

(裁判官 高橋通延)

右は謄本である。

即日

同庁

裁判所書記官 岡田功

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